平成15年2月
国立大学法人法案の概要
I 総則 |
1 | 「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう(独立行政法人通則法に規定する独立行政法人ではない)。 |
2 | 国は、この法律の運用に当っては、大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に配慮しなければならない。 |
3 | 国立大学法人(89法人)並びに国立大学及び大学共同利用機関法人(4法人)の名称を定める。 |
4 | 政府からの出資について定める。 |
II 組織及び業務 |
5 | 国立大学法人の役員として「学長」(=法人の長)、「理事」(法人ごとに数を定める)及び「監事」(2人)を置く。 |
6 | 学長は、次の事項について決定する際には、役員会(学長及び理事で構成)の議を経なければならない。
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7 | 国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として「経営協議会」を置く。 | ||||||||||
8 | 経営協議会は、
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9 | 経営協議会は、
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10 | 経営協議会の議長は学長を充て、議長は経営協議会を主宰する。 |
11 | 国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として「教育研究評議会」を置く。 | ||||||||||||||||
12 | 教育研究評議会は、
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13 | 教育研究評議会は、
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14 | 教育研究評議会の議長は学長を充て、議長は教育研究評議会を主宰する。 |
15 | 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。 | ||||
16 | 15の国立大学法人の申出は、
@及びAのほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事を加えることができる(ただし、学長選考会議の委員総数の3分の1以下)。 |
17 | 理事は学長が、監事は文部科学大臣が任命する。 その際、現に当該国立大学法人の役員又は職員ではない者(学外者)が含まれるようにしなければならない(=学外役員)。 |
18 | 学長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内で、学長選考会議の議に基づき、国立大学法人が定める。 理事の任期は、6年を超えない範囲内で、学長が定める(ただし、学長の任期を超えてはならない)。監事の任期は、2年とする。 役員は、再任されることができる。 |
19 | 文部科学大臣は、心身の故障、職務上の義務違反、業績悪化等の場合には、学長選考会議の申出に基づき、学長を解任することができる。 学長は、心身の故障、職務上の義務違反、業績悪化等の場合には、理事を解任することができる。 |
20 | 国立大学法人の業務に関する規定を置く。 |
III 中期目標等 |
21 | 文部科学大臣は、6年を期間とする中期目標を定め、国立大学法人に示す。 中期目標は、
文部科学大臣は、中期目標を定めるに当っては、あらかじめ、国立大学法人の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。 | |||||||||||
22 | 国立大学法人は、中期目標に基づき、中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 | |||||||||||
23 | 国立大学法人・大学共同利用機関法人の業績に関する評価を行うため「国立大学法人評価委員会」を置く(ただし、評価の際、「独立行政法人大学評価・学位授与機構」(仮称)が行う教育研究評価の結果を尊重しなければならない)。 |
IV 財務及び会計 |
24 | 中期計画終了時の積立金は、文部科学大臣の承認を受けて次期に繰越せる。 |
25 | 長期借入金を可能にする(附属病院等の施設整備の財源とするため)。 |
26 | 各国立大学法人の土地処分収入の一部を独立行政法人国立大学財務・経営センター(仮称)に納付する(国立大学法人等全体の施設整備の財源とするため)。 |
V その他 |
27 | 国立大学法人評価委員会は、平成15年10月1日に設置する。 国立大学法人は、平成16年4月1日に設置する。 |
28 | 国立大学法人移行の際の学長は、現在の任期まで引き続き学長となる。 |
29 | 現在の国立大学の職員は国立大学法人が引き継ぐとともに、権利義務も継承する。 |
30 | 附属病院の整備に係る国立学校特別会計の既往の長期借入金は、独立行政法人国立大学財務・経営センター(仮称)が引き継ぐとともに、関係する国立大学法人が分担して負担する。 |
31 | 法人運営の自主性への配慮、国による財源措置その他独立行政法人通則法の必要な規定を準用する。 |
32 | 「大学共同利用機関法人」についても「国立大学法人」に準じた規定を置く。 |
(注)○ 学校教育法第2条を次のように修正(下線部を追加)。
学校は、国(国立大学法人を含む。)、地方公共団体及び学校法人のみが、これを設置することができる。
○ 学校教育法上、法人化後も「国立大学」。